保健室より

インフルエンザ等による出席停止について


 出席停止 ~学校において予防すべき感染症に罹った場合~

  学校において予防すべき感染症に罹った場合は、学校保健安全法第19条の規定
 により出席停止となります。診断を受けられた場合は速やかに学校に連絡してくだ
 さい。医師により登校の許可が出るまで、十分に療養をしてください。
  なお、登校後に学校所定の用紙「治癒証明書」を提出してください。
  医療機関の診断書でも構いません。

       ※治癒証明書のダウンロード  治癒証明書.pdf